アロマテラピーの基本
アロマテラピーに関する法律
医薬品医療機器等法
- 一般的に「医薬品医療機器等法」と呼ばれる。正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」。略称は「薬機法」。
- アロマテラピーで一般に使用する精油は、医薬品や医用部外品、化粧品には該当せず、雑貨扱いであるためこの法律の規制は受けない。
- 精油の効能・効果を謳い、精油を販売・授与することは違反となる。
- 行政の許可なしに、業として化粧品を製造・販売することは違反となる(製造には「小分け」も含まれる)。
製造物責任法(PL法)
- 製造物の欠陥によって、損害を受けた消費者の保護と救済を目的とした法律。
- 消費者は損害が生じたことを明示すると、製造業者や輸入業者には製造物責任法上の損害賠償責任を、販売店には民法上の責任を問うことが可能。
- 販売者だけでなく製造業者も規制対象となる。
- 製造物責任を英語に訳すとProduct Liabilityとなるため、頭文字を取ってPL法とも呼ばれる。
景品表示法
- 正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」。一般的に「景品表示法」と呼ばれる。
- 事業者が消費者に対して過大な景品などを提供したり、実際よりも高品質に見えるようにするなどの商品の不当な表示をしたりする行為を制限・禁止する法律。
- 一般消費者の保護を目的とする。
消防法
- 指定数量を超えて精油や植物油を保管している場合、火災の予防や危険物の取り扱い・貯蔵などについて定める法律。
- 精油には引火性・揮発性があるので個人保管でも火災に十分気をつけ、保管・取り扱いに注意する。
あはき師法
- 正式名称は「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」。
- あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうなどの医療類似行為を、資格のないものが業として行うことを禁止する法律。
- アロマテラピートリートメントはマッサージによく似ているが、これを自己責任で行う分には問題ない。
- 法律名の表記は「あん摩マツサージ指圧師」「きゆう師」。
医師法
- 医者以外の者が、診療行為を行うことを禁止する法律。
- アロマテラピートリートメントの過程で、相手の病名を診断したり、治療と紛らわしい行為を行なったりするのは規制対象となる。
獣医師法
- 獣医師以外の者が、ペットの診療行為を行うことを禁止する法律。
- トリミングなどの範囲内であればアロマテラピーを行えるが、安易にペットにアロマテラピーを行わないようにすること。





